バナー広告について

趣旨

第1条 この要領は,公益社団法人茨城県看護協会(以下「本会」という。)のホームページに掲載するバナー広告の取扱いについて,必要な事項を定める。

定義

第2条 この要領において,次の各号に掲げる用語の定義は,各号に定めるところによる。
(1)公益社団法人茨城県看護協会ホームページ(以下「本会ホームページ」という。)
  本会が管理するホームページで, https://www.ina.or.jp/ で始まるものをいう。
(2)バナー広告
文字又は画像で表示された情報で、広告掲載の許可を受けた者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。

バナー広告の規格等

第3条 バナー広告を掲載する位置、枠数及び規格は、原則として次のとおりとする。
(1)位置 ページ内の本会が定めた場所
(2)枠数 トップページ  最大10枠
(3)規格 ・大きさ    縦65ピクセル 横185ピクセル

  • データ形式 JPEG,GIFもしくはPNG
  • データ容量 8KB以下
  • 画像は静止画像とすること

広告の種類及び範囲

第4条 本会ホームページに掲載する広告の種類及び範囲は,次のいずれにも該当しないものとする。
(1)本会の広報媒体として公共性,中立性及び品位を損なうおそれのあるもの
(2)政治活動,宗教活動,意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(3)公序良俗に反するおそれがあるもの
(4)その他,会長が本会ホームページに掲載する広告として適当でないと認めるもの

バナー広告の禁止表現

第5条 バナー広告における表現が次の各号のいずれかに該当する場合は,そのバナー広告は掲載しない。
(1)閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの
(2)本会の情報と錯誤するおそれがある表現,画像を使用したもの
(3)閲覧者の意思に反した動きをしたり,誤解を与えたりするおそれがあるもの
(4)実際には機能しないもの
(5)その他広告の表現として適当でないと認められるもの

バナー広告の掲載期間及び掲載料

第6条 バナー広告の掲載期間は,3か月,6か月,12か月とし,掲載料は,次のとおりとする。
(1)3か月 1枠 15 ,000円
(2)6か月 1枠 30,000円
(3)12か月 1枠 50,000円
バナー広告の掲載を開始する日(以下「掲載開始日」という。)は,原則として当該広告を掲載する月の第1日とする。
バナー広告の掲載を終了する日(以下「掲載終了日」という。)は,原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。
第2項及び第3項の規定にかかわらず,掲載開始日及び掲載終了日が土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,12月29日から12月31日,1月2日及び1月3日に当たる場合は,翌日を掲載開始日及び掲載終了日とする。

広告主の募集

第7 条 広告主の募集は,随時行う。
広告掲載を希望するものは,広告掲載申込書(別紙様式)にバナー広告案等を添えてバナー広告の掲載を申し込むものとする。

掲載の決定

第8 条 本会は,第7条により広告掲載申込書の提出があった場合は,第4 条及び第5 条の規定に基づき,速やかに審査し,掲載の可否を決定する。
本会は,提出されたバナー広告案の内容が第4条及び第5条の規定に反すると判断した場合は,広告主に対して修正を求めることができる。

バナー広告の提出

第9 条 広告原稿は,本会が指定する方法により広告主の負担で作成し、本会が指定する期日までに電子データで提出するものとする。
前項により提出されたバナー広告の修正については,前条2項の規定を準用する。

掲載料の納付

第10条 第8条により広告掲載が決定した場合,広告主は本会が指定する方法により,指定する期日までに掲載料を納付するものとする。

掲載の取消し

第11 条 本会は,次の各号のいずれかに該当する場合には,掲載期間中であっても直ちにバナー広告の掲載を取り消すことができる。
(1)第4 条又は第5 条の規定に反すると判断したとき。
(2)その他,バナー広告の掲載を継続することが適切でないと本会が判断したとき。
第1 項の規定によりバナー広告の掲載を取り消した場合でも,納入された広告料は返金しないものとする。
第1 項の規定によりバナー広告の掲載を取り消した場合,本会は,広告主に対して一切の補償は行わないものとする。

掲載の取下げ

第12 条 広告主は,自己の都合により,バナー広告の掲載を取り下げることができる。
広告主は,前項の規定によりバナー広告の掲載を取り下げるときは,書面により本会に申し出なければならない。
第1 項の規定によりバナー広告の掲載が取り下げられた場合でも,納入された広告料は返金しないものとする。

本会ホームページの停止

第13 条 本会は,1 日を超えて本会ホームページの運営を停止した場合は,別に定めた計算方法により,本会に納入された広告料を返金するものとする。
前項の規定にかかわらず,定期点検等のため予め期日を告知し,または天災,事変その他の非常事態の発生により,本会ホームページの運営を一時停止した場合は,広告料の減額は行わないものとする。

バナー広告の変更

第14 条 広告主は,3か月単位でバナー広告の内容を変更することができる。
広告主が,前項の規定によりバナー広告を変更しようとする場合は,第7 条第2 項,第8条並びに第9 条の規定を準用する。

リンク先のURL の変更

第15 条 広告主は,バナー広告のリンク先のURL を変更するときは,変更しようとする日から起算して7日前までに,本会に届け出るものとする。

広告主の責務

第16 条 広告主は,バナー広告及びそのリンク先のホームページの内容,その他,バナー広告に関するすべての事項について,一切の責任を負う。
広告主は,バナー広告の掲載により,第三者に損害を与えた場合は,広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

その他

第17 条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は,本会の判断に従うものとする。
この要領に定めるもののほか,バナー広告の取扱いに関して必要な事項は,本会が別に定める。

附 則
この要領は,平成25 年4 月1 日から施行する。

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