こども性暴力防止法に関する情報処理安全確保支援士への相談支援について(周知依頼)
- 2026/10/06
- 官公庁等
ご参照ください。
標題について
民間の中小規模の事業者が、こども性暴力防止法に基づく適切な情報管理措置(※)を実施することができるよう、情報セキュリティの専門的な知見を有する情報処理安全確保支援士を紹介するための窓口を設置した旨を周知するものです。
(※)こども性暴力防止法に基づき、対象事業者は犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組(情報管理措置)を実施する必要があります。
特に、義務対象事業者については法の施行までに、認定対象事業者については認定の申請までに、情報管理規程を定めることが必要です。
(通知別添1及びこども性暴力防止法施行ガイドライン「Ⅷ.情報管理措置」参照。)
掲載先:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/security-specialist
