「医療法施行規則の一部を改正する省令の公布等について」等について

ご参照ください。

【ご参考:経緯及び改正概要】

*  一般的に放射性同位元素は、放射性同位元素等の規制に関する法律(RI法)の規制下におかれているが、

RI法において放射性同位元素を人体に投与することは想定されていないため、放射線医薬品を人体に投与

するためには、医療法の規制下に位置づけた上でRI法の適用除外とする必要がある。


*  陽電子断層撮影検査(PET検査)に用いる放射性医薬品の中で、医療機関内で製造されるものについて

は、製造された医療機関の患者に投与する場合についてのみ、医療法の規制下に位置づけられているとこ

ろ。


*  今般検討会等の議論を踏まえて、製造された医療機関と別の医療機関の患者に投与することについて、

医療法の規制下に位置づけるための改正を行う。