厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について

ご参照ください。

掲載先:令和8年度診療報酬改定のページ
第5関係法令・通知等(3) 9.DPC 掲載
令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html