令和7年度医療機関における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施について

参照ください。

【補足点】
(賃上げ支援について)
・3月1日までにベースアップ評価料を届け出ている訪問看護STが対象となります。
・お渡しした給付金は全額賃金改善に充てて頂くことになります。
・本年8月にお渡しした給付金が賃金改善に充てられているか、実績を報告いただきます。
・賃金改善の内容は原則、令和7年12月~令和8年5月の間、基本給の引き上げ又は毎月決まって支払われる手当の引き上げを実施いただくとともに、令和8年6月1日以降は新たなベースアップ評価料を財源として給付金で実施頂いた賃金水準の引き上げを維持していただくこととなります。
・ただし、直ちに賃金表等の改正が難しいようであれば、令和7年12月~令和8年3月の最大4ヶ月分の一時金(臨時賞与等)を3月までに支払い可能としつつ、4~5月の取扱いや6月以降の取扱いは上記を同じご対応をお願いしています。
・介護分野からの賃上げ支援も受けることは可能となっています。
(参考:介護分野の賃上げ支援QA)

問10 医療・介護サービスどちらも提供している訪問看護ステーションについて、医療分野の賃上げ支援補助金と本補助金の双方を申請することは可能ということか。
(答)
貴見のとおり。

公文書