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標題

「厚生労働省大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」及び「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正について

ご参照ください。

掲載先:令和6年度診療報酬改定のページ
第3関係法令等 (13)51,52,53 掲載

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html