訪問看護等の車両に係る駐車許可の運用について(日本看護協会より情報提供)

日頃より本会事業の推進に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、3月22日付で警察庁より各都道府県警察本部長等に対し、「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について」【別添1】が通達され、併せて、関係団体等に対し「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可のご案内」【別添2】が示されましたので、お知らせいたします。

「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について」【別添1】

「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可のご案内」【別添2】