「新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度」の対象に該当しない日本看護協会会員の方への見舞金について
- 2021/04/02
- 看護協会
日本看護協会では、「新型コロナウイルス感染症対応医療従事者制度」の対象とならない会員の方に見舞金をお送りします。
「新型コロナウイルス感染症対応医療従事者制度」の対象とならない会員とは、介護施設や保育園で働く会員、本制度にな入していない医療機関に所属している会員などです。
「新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度」同様、業務に起因して新型コロナウイルス感染症に罹患し、政府労災等の認定を受けた場合に限り休業見舞金3万円死亡見舞金10万円を支給されます。
新型コロナウイルス感染症状況によって、年度途中でも終了する可能性があることを予め了承ください。
詳細は 日本看護協会ホームページをご覧ください。
【お問合せ窓口】
公益社団法人 日本看護協会 総務部総務1課
電話番号:03-5778-88331