本会に寄せられた新型コロナウイルス感染症に関する質問・要望について

茨城県看護協会に寄せられた新型コロナウイルス感染症に関する質問・要望についての回答をいたします。(5/18現在)

Q1 感染者が出た場合、精神疾患があっても転院させてくれるのか。

A1 

地域の感染症指定医療機関や感染症協力医療機関で対応が可能な場合は、転院する手続きが進められます。

精神疾患を有する患者が新型コロナウイルスに感染していることが判明した場合、精神科を標榜する医療機関で対応することが求められる場合も想定されます。

転院時の搬送、精神科医療機関における対応について、下記をご参照ください。

■厚生労働省新型コロナウイルス対策推進本部(令和2年4月14日付け)

「新型コロナウイルス感染症患者等の転院等にかかる搬送について」

https://www.mhlw.go.jp/content/000622296.pdf

Q2 濃厚接触者の定義とは。出勤停止となるのはどこまでの範囲なのか。

A2 

令和2年4月20日付けで濃厚接触者の定義が変更になりました。

感染した人が発症する2日前から1メートル程度の距離でマスクをせずに15分以上会話するなどの接触があれば濃厚接触となります。

■詳しくは国立感染症研究所感染症疫学センターのHPをご覧ください。

 

*出勤停止について、保健所は、濃厚接触者には14日間の健康観察と自宅待機を要請し、症状がなければ解除とする、としています。

厚生労働省は令和2年5月1日付けの事務連絡で「就業制限の解除については、退院基準、宿泊療養又は自宅療養解除の基準を満たした時点で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えない」としています。

所属施設の基準に準じてください。

■厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部(令和2年5月1日付け)

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」

Q3 感染者が発生した場合の看護基準について

A3

日本看護協会のホームページを参考にしてください。

■日本看護協会(2020年5月1日版)

  看護管理者の皆様へ 新型コロナウイルス感染症への対応

 https://www.nurse.or.jp/

 

(抜粋)

Ⅳ.新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の対応

1.医療機関における診療報酬の算定について、

(1)医療法上の許可病床を超過する入院の取扱い

(2)施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関の取扱い

(3)看護配置の変動に関する取扱い

(4)DPC対象病院の要件等の取扱い

(5)本来の病棟でない病棟等に入院した場合の取扱い

Q4 勤務者が不足した場合、感染していても症状が軽症の看護師に陽性患者をみてもらうことは可能か?

A4

医療関係者は感染者に暴露する機会が多いだけでなく、いったん感染すると自身が院内感染の原因となることから、十分な感染防止策を講じる必要があります。また、陽性者の就業には基準を満たす必要があります。

下記を参照してください。

■国立感染症研究所感染症疫学センター (2020年4月7日)

新型コロナウイルス感染症に対する感染管理  改定

■日本看護協会(2020年5月1日版)

 看護管理者の皆様へ 新型コロナウイルス感染症への対応

 https://www.nurse.or.jp/

■問2)の厚生労働省新型コロナウイルス対策推進本部の通知

新型コロナウイルス感染症  COVID-19  診療の手引き  第1版

Q5 日本看護協会の回答には「咳込みのある場合はN95マスクが必要だ」とありましたが、マスクがない場合はどうやって対応すれば良いか。

PPE不足の中での対応策を知りたい。

・サージカルマスクとN95マスクの使い分けについて院内の決まりで使い分けているが、N95でなくても大丈夫という根拠を示す資料等があるか。

A5

現在、個人防護具が多くの施設で不足しているため、一時的に個人防護具の代用品を用いる、あるいは個人防護具の延長使用や再使用を行うなどの方法がとられています。

代用品を装着した場合の外し方の基準はありません。汚染面に手を触れないよう特段の注意を払って脱ぎ、手指衛生を実施してください。

再使用時は汚染面と清潔面を区別して装着し、装着後には手指衛生を実施してください。

また、N95でなくても大丈夫という根拠を示す資料は見当たりませんでした。

個人防護具の代用方法、再利用について、下記を参照してください。

■厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

*N95マスクの例外的取扱いについて(令和2年4月10日付)

  https://www.mhlw.go.jp/content/000621007.pdf

*サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドの例外的取扱いについて(令和2年4月14日付け)

  https://www.mhlw.go.jp/content/000622132.pdf

■職業感染制御研究会 医療用個人防護具の代替品性能評価と作り方(令和2年4月26日)

https://covid-19-act.jp/ppe/

■日本看護協会 新型コロナウイルス感染症関連情報(令和2年5月1日)   

https://www.nurse.or.jp/

Q6 閉鎖病棟で少し窓は開くが、換気については十分なのか現場を見てもらいたい。

・実際に感染がおこっている現場の、感染防止への工夫などの情報がほしい

・新型コロナウイルス患者を受け入れている施設の対応を知りたい

・感染管理認定看護師から研修を受けたい

A6

茨城県看護協会では、感染管理について、他施設へ協力可能な感染管理認定看護師を確保しています。具体的な対応等について助言、研修等を希望される時は茨城県看護協会へご連絡ください。

厚生労働省HP、及び日本看護協会HP、茨城県看護協会HP、茨城県HP新型コロナウイルス感染症関連等で、逐次情報を発信しておりますのでご参照ください。

Q7 クリーンゾーン・レッドドーン・セミクリーンゾーンなどの基準を知りたい。

A7

感染管理においてゾーニングは、感染症の患者がいる区域とそうでない区域を分けることを言います。

一般的には、清潔エリア(ナースセンター内や感染エリア入室時に防護服を装着するところ)、感染エリア(感染者がいるところ)、中間エリア(感染エリアでの作業を終えた人が防護服を脱ぐところ等)の3つのエリアに分けられています。名称はいろいろですが、区別がわかるように色テープなどで表示する工夫もされています。

Q8 茨城県の現状やどうすべきかなどガイドライン等の通達が欲しい。

A8

茨城県には、新型コロナウイルス対策本部が設置されており、発生状況や対策、知事メッセージなどがホームページで確認できます。

 ガイドラインについては、厚生労働省のHPや国立感染症研究所感染症疫学センターHPをご覧ください。

 ■茨城県新型コロナウイルス対策本部

   https://www.pref.ibaraki.jp/1saigai/2019-ncov/top.html

Q9 抗体検査の有効性について

A9

日本感染症学会は令和2年4月23日、厚生労働省新型コロナウイルス対策推進本部から協力依頼のあったキットの性能評価について、4種類の新型コロナウイルス抗体検査キットの性能評価をした結果、「現時点では感染症の診断に活用することは推奨できない」と公表しています。

■日本感染症学会 4種類の新型コロナウイルス抗体検査キットを性能評価(4月24日)

    https://www.mixonline.jp/tabid55.html?artid=69156 

Q10 老人保健施設や訪問看護ステーションで対応するケースも含めた相談窓口があると助かる。

A10

*老人保健施設に関することは、厚生労働省「介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対策等について」等を参考にしてください。

 ■厚生労働省

介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対策等について

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html 

 *訪問看護ステーションに関することは、「令和2年5月1日 日本看護協会 訪問看護ステーション等で勤務される看護職向けの情報をまとめてページを更新しました」等を参考にしてください。

 日本訪問看護財団でも情報提供をしております。

 ■日本訪問看護財団

     https://www.jvnf.or.jp/blog/info/korona

Q11 市町村からの通達文書にも登園自粛要請とあるが、医療従事者は免除するなどの文言を加えた配慮が欲しい。

A11

厚生労働省は令和2年4月17日付けで保育所等の対応について、市町村等に、「臨時休園等を行った場合でも医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な者等の子供の預かりについて検討するよう」通知をしています。

茨城県看護協会では、そういった相談があった場合は、県に現状を報告しています。

■厚生労働省新型コロナウイルス対策推進本部

医療従事者の等の子供に対する保育所等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年4月17日)