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「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和6年6月30日とする措置を指定する件」における保険医療機関又は保険薬局の取扱いについて
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和6年6月30日とする措置を指定する件」における保険医療機関又は保険薬局の取扱いについて
2024/01/18
官公庁等
ご参照ください。
c357ec5cf6051e15db5a2270eb1de337
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