「医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示」の公布等について(周知依頼)